超過累進税率
平成26年度(2014年度)版について記載。
■ 超過累進税率とは
所得税の税率は、それぞれの所得の種類に応じて決まっています。
たとえば、利子所得は15%、株の譲渡については7%などと固定の率が適用されています。
しかし、課税総所得金額に対しては、その課税対象金額に応じて5%〜40%と税率が変動します。
これを累進税率といいます。
累進税率でも、単純に課税対象金額全体に税率を適用する「単純累進税率」がありますが、
所得税では、課税対象金額をいくつかの段階に区分してそれぞれに合った税率を適用する「超過累進税率」を
適用しています。
なお、住民税では、課税総所得金額に対しては10%の固定税率となっています。
■ 超過累進税率
超過累進税率は、課税総所得金額に応じてその率が異なります。
例えば、課税総所得金額が500万円だった場合、500万円全体に対して20%の税率がかかるわけではなく、
500万円のうち195万円に対して5%、135万円に対して10%、残りの170万円に対して20%かかるようになります。
195万円×5% + 135万円×10% + 170万円×20% = 57.25万円
そういった計算がわずらわしいため、通常は以下のような速算表を用いて計算されます。
500万円×20% - 42.75万円 = 57.25万円
■ 課税総所得金額とは
総所得金額から所得控除を差し引いた後の金額のことです。
では、総所得金額とは・・といえば、
配当所得、給与所得、総合譲渡所得、事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得などの合計のことをいいます。
総所得金額、所得控除、課税総所得金額、超過累進税率の関係は、以下のようになっています。