簡単に言えば、土地や家、骨董品、パソコン、車など
「資産」を売却したときに発生する所得のことです。
ただし、いくつかの注意点があります。
○家具や服などの
生活に通常必要な物の譲渡は非課税です。
○株の売買は譲渡所得であっても、「株式等の譲渡所得等の金額」として別に計算・課税されます。
○権利行使前のカバードワラント・ポケット株の売買は、譲渡所得になります。
○権利を行使した(満期を迎えた)カバードワラント・ポケット株の売買は、雑所得または事業所得になります。
○商売として取り扱っている資産(=商品)の売買は、事業所得になります。
○取得価額20万円未満または使用可能期間が1年未満のもの(小額減価償却資産)は、事業所得または雑所得です。
※事情所得になるか雑所得になるかの判断は、売買を商売として行っているかどうかです。
例)
サラリーマンがパソコン(取得価額17万円)を売った | ・・・・ | 雑所得 |
サラリーマンがパソコン(取得価額25万円)を売った | ・・・・ | 譲渡所得 |
電気屋がパソコン(取得価額17万円)を売った | ・・・・ | 事業所得 |
電気屋がパソコン(取得価額25万円)を売った | ・・・・ | 事業所得 |
満期前のカバードワラントを売った | ・・・・ | 譲渡所得 |
満期を迎えたカバードワラントを売った | ・・・・ | 雑所得 |
譲渡所得は、その資産が土地か建物に該当するかどうか、さらには所有期間がどうかによって、4つに分類されます。

このホームページでは、総合・短期のみ説明します。
分離課税(つまり土地建物などの売却)については、特別控除や異なる税率、特例措置があり、税務署で聞いたほうがいいです。
総合課税の長期は、金融商品の売却では対象になるものがありません。
総合・短期の譲渡所得は、総合課税扱いになります。
給与所得や配当所得、雑所得、一時所得などとまとめて総所得金額として計算され、
所得控除を差し引かれたあと、
超過累進税率で課税されます。
図で見るとこんな感じです。